内科
傷病手当
「より健康で幸せな大韓民国のために、鍾路延世では傷病手当示範機関を進めています。
勤務中に怪我をしたり病気になったりした場合は、必ず病気手当を申請してください。
傷病手当とは?
就業者が業務と関係のない病気・けがで仕事ができないとき
治療に集中できるように所得を支援する制度
•事業期間┃2022.7.4 ~
•対象地域┃ソウル鍾路区、忠南天安市
申請対象
業務と関係のない病気・けがで
2週間を超える期間(待機期間14日)
仕事ができないとき
ただし、当該疾病・けがで検査又は手術履歴がなければならず、美容目的成形等を除く
需給期間中は仕事をしていない、
報酬を受けていないことについて事業主、
所得支払先などの確認が必要
上病手当申請時勤労中段階画定書/上病手当支給前勤労中断確認書それぞれ提出
事業場 労働者は事業主、労務提供者及び自営業者は本人作成
支援対象
基本資格
- ソウル鍾路区(チョンノグ)、忠南(チョンナム)天安市在住就業者、またはその地域内の事業所勤労者
- 満15歳以上~満65歳未満、大韓民国国籍者
就業者
- 健康保険職場加入者または雇用・労災保険加入者(加入期間1ヶ月以上)
自営業者
- 事業者登録3ヶ月維持+3ヶ月月平均売上201万ウォン以上
ただし、1段階の試験事業期間中、3ヶ月のうち1ヶ月以上の売上が201万ウォン以上の場合も認め
サポート内容
仕事に関係のない病気やけがで仕事をしていない期間
(待機期間14日を除く)について
→日46,180ウォン、1年間最大120日までサポート
1年以内に支援要件に該当する病気が複数発生した場合、120日以内に
複数回サポート可能
支援除外者
- 病気目的以外の休職者(子育て休職など)
- 雇用保険失業給与・出産前後休暇給与・育児休業給与受給者
- 労災保険休業給与・傷病補償年金受給者
- 自動車保険受給者
- 生計給与、緊急福祉生計支援受給者
- 公務員、国・公立学校教職員
- 海外出国者、健康保険給与停止者など
サポート手順
1
医療機関を訪問します
-
傷病手当参加医療機関の検索と訪問
(国民健康保険公団ホームページで確認)
- 医療機関が案内する「事前問答書」作成
- 医師診療及び「傷病手当申請用診断書」発行
- 最初の診断書費用15,000ウォン
- 必要な義務記録の発行
- (必須)診断書発行機関の初診記録紙、傷病手当申請用診断書に記載された臨床的検査又は手術に対する記録紙
- (選択)1ヶ月以内に入院した場合、入退院記録紙
- 注意事項
- 診断書は遡及して発給不可なので、病気・けが発生直後に発給が必要
- 最初の診断書の発行は最大4週までのみ可能、受給期間の延長が必要な場合は延長診断書の発行(最大8週)
2
必要書類を準備する
- 傷病手当申請用診断書のコピー(医療機関発行)
- 各種義務記録紙(医療機関発行)
- 医療機関で作成した事前問い合わせ
- 労働中段階計画書
- (内容)傷病手当の申請期間中の労働停止と保守未払い計画の示
- (作成) 事業場 労働者は事業主、労務提供者及び自営業者は本人作成
- (書式)国民健康保険公団ホームページ
- 本人口座通帳のコピー
- 事業活動および売上申告書、売上証明書類(自営業者に限る)
- 現金領収書伝票、クレジットカード伝票、税金計算書のみ
- 雇用・労災保険加入内訳書
- (健康保険職場加入者ではなく雇用・労災保険加入者に限る)